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賃貸経営知恵袋【不動産コンサルコラム】
       
◇2024年4月号『相続に関する対策』NEW

 

 

今年の春は不安定な陽気ですっきりした日が少ないように感じます。

強風だったり雨だったり初夏みたいに気温が上がったりと、
周りの人に聞いても体調を崩す人が多くなっています。

私も体調を維持するのが非常にきつい3月でした。

 

今年は地震が非常に多く感じます。台湾地震に青森、宮崎でも地震がありました。

ご自宅だけでなく、賃貸不動産にも地震保険は付帯されていますでしょうか?

コラム原稿を書いている最中にも、地震で社内が揺れています。

 

勘違いされる方も多いので再度確認頂きたいのは、通常の火災保険の加入では地震が原因の火災や倒壊では保険金が出ない事です。

地震が原因で発生した損害には、地震保険だけしか適用されません。

以前にもお話ししましたが、例えば賃貸不動産に損害が発生し傾いたりした時、
危険で借主が生活出来なくなった場合等には、仮住まいの手配や負担を強いられる可能性があります。

水や電気が使えなくなっても日常生活を保てないので、騒ぐ借主が出るかも知れません。

こんな時にも地震保険からの保険金があれば、ある程度は貸主の負担も軽減される筈です。

地震保険は、途中で追加する事や地震保険単独では加入出来ませんので、
建物の火災保険の更新の際には是非付帯される事をお薦め致します。

 

 

春には 法令改正 が相次ぎます。

不動産に関わる所としては、【相続登記の義務付け】がスタートしました。

所有者不明の空き家が続出し、環境の悪化や公共事業の阻害等社会問題となった為、作られた登記法になります。

不動産を相続した事を知った時から、3年以内に登記しないと10万以下の過料が課せられます。

注意すべきは、この法令が開始された4月1日以前の相続にも遡って適用される事です。

お気付きになる方は、是非相続登記をなさる事をお薦めします。

弊社でも登記申請出来ますので、一度ご相談下さい。

 

ではこんなケースではどうしたらよいのか。

相続人が多く、遺産分割協議にも時間がかかるし相続人の把握にも時間を要する場合、
又は10か月を超えているのに揉めていて、遺産分割協議がまとまらないケース。

先代がどのような不動産を所有しているのか聞いておらず、わからないケース。

相続で承継した土地が名義変更されていないケース。

経済的に困窮していて登記を申請する費用を負担する能力がないケース等。

 

 

 

このような場合、相続人申告登記という制度があります。

申告登記をしておけば、相続申請義務は履行したものと見なされます。

複数の相続人がいる場合でも、単独で登記が出来ます。

 

最寄りの法務局の窓口に行って相談すれば、申請方法は教えてくれます。

自分が相続人の一人であるという事を登記しておくだけでも、
後日のトラブルを回避する手段にもなりますし、過料の請求を回避出来ます。

まずは問題があっても先送りせず、単独で申告しておく事がいいでしょう。

 

 

一番関心のあるお話し【相続対策】に触れます。

相続対策は時間が長い方が絶大な効果を発揮します。

毎年節税効果を出していけば、5年後10年後には数千万の節税効果を出す事も可能です。

その中の手段として、誰しも耳にした事のあるのが『生前贈与』です

 

相続税率が最高税率の対象の方だと55%の課税がされ、単純に半分以上の財産が国に持っていかれる事となります。

昔は贈与税が一番高額と言われていましたが、今や相続税率の方が上回っている訳です。

そうであるなら、生前贈与を使って少しでも低い税率で、生前中に渡しておく方が賢明です。

『暦年贈与』という方法は知っておられるでしょうか?

1年間のうち110万円迄の贈与であれば、税金はかかりません。

但し毎年同額を同じサイクルで贈与すると、連年贈与とみなされ税金が課される危険があるため、1万や2万でも金額と渡すタイミングを変えて贈与して貰いたいと思います。

そして後日の備えとして、

 贈与契約書を作成して保存しておく 

確実に贈与したい子や孫の口座に記録の残る方法で、贈与するようにする事。

仮にこれを10年続けると、1100万円の資産を税金をかけられる事なく残してあげられる事になります。

また110万ではなく120万円の贈与でも、200万以下であれば税率も10%です。110万円を先に控除出来ますので。

 

120万円-110万円(非課税額)=10万円が贈与対象となり、

10万円に10%の贈与税がかかる事となり、1万円の税金を納める事になります。

1万円の税金なら、負担も少ないのではないでしょうか。

 

注意したいのは、お父様から110万、お母様からも110万円を同じ年に贈与された場合、
貰う側の受贈者の合計が110万円迄は非課税なのでこのケースでは、

受贈者は220万円の贈与を受けた事になり、課税対象となりますのでご注意下さい。

 

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